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横浜地方裁判所 平成9年(行ウ)32号 判決

主文

一  本件訴えのうち被告横浜市教育委員会が原告に対してした次の決定部分の取消しを求める部分を却下する。

別紙一の「文書目録番号」1の1・2、2ないし5及び8の各「公開請求のあった本郷養護学校の旅行命令簿の件名」欄記載の各公文書について各「一部公開決定通知年月日」欄記載の各日付けの通知をもってした各公文書一部公開決定のうち「用務地(機関名)」欄の生徒の住所の各記載を非公開とした部分

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

1  被告横浜市教育委員会が原告に対してした次の決定部分を取り消す。

別紙一の「文書目録番号」1の1・2、2ないし9の各「公開請求のあった本郷養護学校の旅行命令簿の件名」欄記載の各公文書について各「一部公開決定の年月日」欄記載の各日付けの通知をもってした各公文書一部公開決定のうち「用務地(機関名)」欄の生徒の住所の各記載を非公開とした部分

2  被告横浜市は、原告に対し五〇万円を支払え。

第二  事案の内容

一  概要

原告は、横浜市立本郷養護学校(以下「本郷養護学校」という。)の教員らの旅行命令簿について、横浜市公文書の公開等に関する条例(以下「公開条例」という。)五条に基づき、公文書公開請求をした。

これに対し、被告横浜市教育委員会(以下「被告教育委員会」という。)は、旅行命令簿の記載中、旅費受給者の級、号給、請求額、概算額、精算額及び用務地欄の生徒の住所の各記載を個人情報に当たるとして、非公開とした。

原告は、右非公開部分のうち、用務地欄の生徒の住所の各記載を非公開とする部分の取消し及び右非公開による精神的苦痛について被告横浜市(以下「被告市」という。)に対し慰謝料の支払を求めた。

これが本件事案の概要である。

二  前提となる事実(末尾に証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。証拠の記載のあるものは主にその証拠により認定した事実である。)

1  当事者

(一) 原告は、平成四年三月二五日まで本郷養護学校高等部の教員であった者で、肩書住所地に住所を有し、公開条例(乙一〇)五条一号の「市の区域内に住所を有する者」として、「公文書の公開を請求することができる」ものである。

(二) 被告教育委員会は、公開条例二条一号の「教育委員会」に当たり、公文書公開の「実施機関」である。

2  公開条例九条一項一号の内容

「第九条 実施機関は、請求に係る公文書に次のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。

(一) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上特に必要と認められるものを除く。)

(2)から(7) 略」

3  旅行命令簿の記載内容

旅行命令簿は、旅費の支出権者である県の負担に係る教職員の出張等の旅行に関して作成される公文書であり、これは、年度、会計区分等のコード、所属名、職名、給料表、級・号給、氏名、旅行月日、用務地(機関名)、用務内容、備考(旅費の種類、摘要、在勤地内)、請求額、概算額、精算額、追給(戻入)額等が記載され、命令権者の押印及び受給者の受領印が押捺されているものである。(甲一〇の一・二、一一、一二の一ないし五、一三、一四の一・二、一五ないし二六、二七の一・二、二八、二九、四五ないし四七、乙九、弁論の全趣旨)

その記載内容及び体裁は別紙二の「旅行命令(依頼)簿(旅費請求書)」のとおりである。

4  本件公開請求及び一部公開決定

(一) 本件公開請求

原告は、別紙一の「文書目録番号」1の1・2、2ないし9の各「公開請求のあった本郷養護学校の旅行命令簿の件名」欄記載の各公文書(以下「番号・・・の公文書」と記載する。)について、それぞれ「公開請求年月日」欄記載の各日に被告教育委員会に対し公文書公開請求をした。

(二) 一部公開決定

これに対し、被告教育委員会は別紙一の「一部公開決定通知年月日」欄記載の各日付けの通知書をもって、原告に対し、右各公開請求に係る旅行命令簿の記載中、級、号給、請求額、概算額、精算額及び追給(戻入)額並びに「用務地(機関名)」欄のうちの生徒の住所及び「用務内容」欄のうちの家庭訪問先の生徒の氏名の各記載部分を非公開とする旨の公文書一部公開決定(以下「本件各決定」という。)をした。

その非公開理由は、本件各決定のいずれについても「個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報が記載されているため、公開条例九条一項一号に該当する。」というものであった。(以上全体につき、甲一の一・二、二ないし九、乙一の一・二、二ないし九)

5  異議申立て及び異議決定

原告は、平成九年二月二四日、本件各決定のうち別紙一の番号7の公文書に係る一部公開決定(以下「番号7の決定」のようにいう。)について被告教育委員会に対し異議申立てをした。

被告教育委員会は、平成一〇年九月八日付け教教第八六三号の通知をもって、番号7の決定について、請求額、概算額及び追給(戻入)額を公開とする決定に変更する旨の異議決定をした(乙一一の一、二)。

三  主な争点

1  本案前の争点

本件訴えのうち番号1の1・2、2ないし5及び8の各公文書の一部公開決定の取消しを求める部分は、出訴期間を徒過しているか。

2  本案の争点

本件各決定に係る非公開部分が公開条例九条一項一号の非公開情報に該当するか。

四  争点に関する当事者の主張

1  出訴期間

(一) 被告教育委員会の主張

行政事件訴訟法一四条一項は、取消訴訟は、処分又は裁決のあったことを知った日から三箇月以内に提起しなければならない旨規定しているところ、番号1の1・2、2ないし5及び8の各公文書については、別紙一の「一部公開決定通知年月日」欄記載の各日付けで原告に対し一部公開決定の通知がされており、原告は右各日に右各公文書の一部公開決定を知った。しかるに、原告は右各日から三箇月を経過した後の平成九年九月五日に至って本訴を提起したので、本件訴えのうち右各決定の取消しを求める部分は、出訴期間を徒過しており不適法である。

(二) 原告の主張

標記の点についての被告の主張は争う。原告は、少なくとも、番号1の1・2、2ないし7の各公文書については、一部公開決定のあった日から約三週間後に異議申立てをしているので、出訴期間を徒過していない。

2  訴えの利益

(一) 被告教育委員会の主張

(1) 番号7の公文書については、被告教育委員会において本訴提起前に五年の保存期間が経過したため廃棄済みであり、同被告は右公文書を所持していないから、番号7の決定の取消しを求める訴えの利益は失われたものというべきである。

(2) 被告教育委員会は、番号1の1・2、2ないし5及び8の各公文書のうち平成三年度の教員一六名分の旅行命令簿を横浜地方裁判所の証拠保全決定に従い提出しており、現在、これらの公文書を所持していない。したがって、右各公文書に係る非公開決定の取消しを求める訴えの利益は存しないというべきである。

(二) 原告の主張

(一)の被告教育委員会の主張はいずれも争う。番号7の公文書について被告は五年の保存期間が経過したと主張するが、番号7の決定に対し原告が不服申立てをしていたのであるから、右保存期間は停止していたというべきである。

3  本件各公文書の非公開理由の有無

(一) 被告教育委員会の主張

本件各決定の非公開部分のうち原告が公開を求めている「用務地(機関名)」欄の生徒の住所は、公開条例九条一項一号の「個人に関する情報」に当たる。というのは、「用務内容」欄の生徒の氏名部分が非公開とされていても、用務内容(家庭訪問)と住所とから特定の生徒個人が識別され得る。したがって、右非公開部分は同号の非公開情報に当たる。

なお、旅行命令簿は、公開条例九条一項一号かっこ書により非公開から除外される「法令又は条例・・・の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報」には該当しない。

(二) 原告の主張

旅行命令簿の「用務地(機関名)」欄の生徒の住所は出張先を特定し、原告の旅費計算の基礎資料とする上で公開が不可欠である。また、生徒の氏名を非公開とすれば、住所の記載のみからはそれが生徒宅の住所か教員宅その他の住所かが直ちに判明することにはならないので、プライバシーは保たれる。

4  慰謝料請求

(一) 原告の主張

(1) 差別的取扱い

原告は、同僚教員に支払われている旅費等が原告に対してのみ支払われなかったため、旅費等の請求の目的でその積算資料となる同僚教員らの旅行命令簿の請求額、精算額等の公開を求めた。これらは、公務に関する情報であって非公開とすべきものではなく、現に神奈川県が同じ情報を公開しているにもかかわらず、被告教育委員会は、原告に対しこれを殊更非公開とする差別的な取扱いをした。そのため、原告は、不服申立て等に多大な労力を費やすとともに経済的な負担を強いられ、精神的苦痛を被った。

(2) 公開文書の虚偽記載

また、横浜市は、横浜地方裁判所の証拠保全決定により同僚教員の旅行命令簿(甲三三、三四)を提出したが、これには、備考欄の在勤地内の地域区分に虚偽の記載がされている。そのため、原告は旅費請求の根拠資料を裁判所に提出できず、精神的苦痛を被っている。

(二) 被告市の主張

(1) 差別的取扱いについて

本件各決定には何らの違法もなく、被告教育委員会に原告を差別したり原告の旅費請求を妨害する意図はなく、故意・過失は認められない。

被告教育委員会は当初、旅行命令簿の請求金額、精算額等の記載を公開した場合、これらには運賃のほかに日当定額が含まれ、運賃が明らかになれば日当定額も判明するおそれがあるところ、日当定額から個人情報である職員の等級が特定されるおそれがあるため非公開とした。しかし、これらの記載から具体的な等級の判別が可能かは微妙な面もあり、神奈川県がこれらの情報を公開していることも考慮して、異議申立てのあった番号7の決定については、原決定を変更し、右非公開部分を公開する旨の異議決定をした。

右経緯からして、同被告の処分に何らの違法もない。

(2) 公開文書の虚偽記載について

標記の点についての原告の主張は争う。

第三  争点に対する判断(証拠により認定した事実は適宜事実の前後に証拠を略記する。一度認定した事実はその旨を断らない。)

一  出訴期間遵守の有無

1  行政事件訴訟法一四条一項は「取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から三箇月以内に提起しなければならない。」と規定する。

もっとも、同法一四条四項は、「第一項・・・の期間は、処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合・・・において、審査請求があったときは、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日・・・から起算する。」と規定する。そして、同項の「審査請求」とは、狭義の審査請求、異議申立てその他広い意味での行政上の救済を求める不服申立て一般をいうものと解されるところ、公開条例一五条、一六条は公文書の公開等の請求に対する決定について行政不服審査法上の不服申立てができることを前提としている(乙一〇)から、右不服申立てを経ている場合には、出訴期間はこれに対する裁決(決定)があったことを知った日から起算されることになる。

2  本件各決定は、別紙一の「一部公開決定通知年月日」欄記載の各日付けで原告に通知されている。したがって、原告は、右通知に係る各日付けのころ、本件各決定を知ったものと推認され、原告が右各通知を知り得なかったような特段の事情を認めるべき証拠はない。そして、原告が本訴を提起したのは、平成九年九月五日であるから、番号6及び9の各決定に対する訴えは、決定後三か月以内に提起されている。

また、証拠(乙一一の一・二、弁論の全趣旨)によれば、原告は、番号7の決定に対しては、平成九年二月二四日に被告教育委員会に対し異議申立てをしたこと、同被告は本訴提起後の平成一〇年九月八日付けで異議決定をしたことが認められる。

3  これに対し、番号6、7及び9以外の決定については、いずれも原告が右各処分を知ったと推認されるときから三箇月を経過した後にその取消しの訴えを提起したものであることが明らかである。そして、これらの各決定について異議申立てがされたとの事実を認めるに足りる証拠はない。

原告は、番号1の1・2、番号2ないし4の各公文書に係る一部公開決定の通知がされてから約三週間後に、右各決定についての異議申立書を横浜市の情報公開室に提出した旨主張するが、これを裏付ける証拠はない。また、原告は、番号5及び8の各公文書の一部公開決定については、そもそも異議申立書を提出したかどうか覚えていないと陳述しているところである。

したがって、本件訴えのうち番号1の1・2、2ないし5及び8の各決定の取消しを求める部分は、いずれも出訴期間を徒過しており、その余の点について判断するまでもなく、不適法といわざるを得ない。

二  訴えの利益の有無

被告教育委員会は、番号7の公文書については、五年の保存期間が経過したため廃棄処分済みであるから、右公文書に係る一部公開決定の取消しを求める訴えの利益は失われたと主張する。しかし、右公文書について廃棄処分がされたことを認めるべき証拠はなく、同被告の主張は採用することができない。

三  番号6、7及び9の各決定の非公開に係る部分の適否

そこで、番号6、7及び9の各決定のうち原告が取消しを求める非公開(「用務地(機関名)」欄の生徒の住所の記載部分)に係る部分の適否、すなわち、被告教育委員会の主張する公開条例九条一項一号該当性について検討する。

1  非公開部分の記載内容

番号6、7及び9の各公文書のうち、原告が書証として提出しているもの(甲一〇の一・二、二〇ないし二三、二五、二六、四五ないし四七)の一部(甲四五ないし四七)には、原告が取消しを求めている「用務地(機関名)」欄の生徒の住所が非公開とされた部分があり、証拠(甲六、七)によれば、これらのほかにも、前記各公文書中の書証として提出されていないものにも、同じ部分が非公開とされたものがあることが認められる。

2  公開条例九条一項一号の内容

公開条例九条一項一号は「個人に関する情報」であって「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」を公開しないことができる旨規定している。

右規定は、個人のプライバシーは一度侵害されると当該個人に回復困難な影響を及ぼすことから、およそ個人に関わる情報の一切を公開による支障の程度いかんにかかわらず公開しないことができるとしたものと解される。また、「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」には、当該情報それ自体から特定の個人が識別され、又は識別され得るものはもとより、一般人が入手可能な他の情報と組み合せることによって特定の個人が識別され、又は識別され得るものも含まれるというべきである。

3  係争の非公開部分の公開条例九条一項一号該当性

前記各公文書の記載中、原告が取消しを求める非公開部分である「用務地(機関名)」欄の生徒の住所の記載は、家庭訪問先である生徒の住所を示すものである。

個人の住所は、それ自体が個人に関わる情報であり、殊に教員が家庭訪問のために生徒の自宅を訪れたことは当該生徒にとって通常公にされたくない私的事柄である。また、これが公開されると、旅行月日、用務内容等の記載と相俟って家庭訪問の目的が推測される弊害もないとはいえない。したがって、右非公開部分は公開条例九条一項一号の「個人に関する情報」に当たるというべきである。

また、生徒の氏名を非公開としてその住所を公開した場合であっても、住所の記載それ自体から、あるいは用務内容、旅行月日等の記載や学校内部の生徒名簿等の入手可能なその他の情報と照合することによって、それが特定の生徒に関するものであることが判明するおそれがある。したがって、生徒の住所についての右非公開部分は「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」に当たる。

なお、右非公開部分が公開条例九条一項一号かっこ書が非公開の例外とする「事業を営む個人の当該事業に関する情報」及び「法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報」のいずれにも該当しないことは明らかである。

4  原告の主張の検討

(一) 原告は氏名を非公開とすれば住所のみを公開しても、それが生徒の住所の記載か、教員宅その他の住所の記載かは必ずしも判明しないと主張する。しかし、当該住所が本郷養護学校に在籍する限られた生徒のものであることからすれば、これを公開した場合、前記のとおり当該旅行命令簿の旅行年月日、用務内容等の記載のほか入手可能な他の情報と照らし合わせることにより特定の生徒個人に関するものであることが明らかになるおそれがあることは否定し難いものというべきである。よって、原告の右主張は採用することができない。

(二) 原告は、生徒の住所を知ることは出張先を特定し、当該出張先までの旅費を計算する上で不可欠であるところ、公務員たる教員の出張先は公務に関する情報であるから、公開されるべきであるとも主張する。

しかしながら、旅行命令簿が公務に関する情報としての性格を有するものであるとしても、その記載の一部にプライバシーとして保護すべきことを強く要請される生徒「個人に関する情報」が含まれており、当該部分の公開により特定の生徒個人が識別され、又は識別され得る場合には、右部分に限って公開条例九条一項一号により非公開とすべきである。よって、原告の右主張も採用することができない。

5  結論

以上のことから、番号6、7及び9の各決定のうち「用務地(機関名)」欄の生徒の住所を非公開とした部分は、適法である。

四  慰謝料請求の根拠について

1  原告に対する差別的取扱いの有無

原告は、被告教育委員会が当初、本件各公文書中、旅費の請求額、概算額等を非公開とする決定をしたことが神奈川県の取扱いと均衡を失し原告を殊更差別的に扱ったもので、違法であると主張する。

しかし、証拠(甲三〇、三一、弁論の全趣旨)によれば、被告教育委員会は、当初、旅行命令簿の旅費の請求額、精算額等を公開すると、当該公務員の級、号給等の個人情報が判明するおそれがあると判断したため非公開としたが、これらの記載から級、号給を推測することには限界があり、また、同一情報に関する神奈川県の取扱いをも考慮し、右処分を変更する旨の異議決定をしたことが認められる。

右経緯からすれば、被告教育委員会が原告を殊更差別する意図で右処分を行ったということはできず、他にそのような事情は窺われない。よって、原告の主張は採用することができない。

2  提出文書の虚偽記載の有無

原告は、横浜市の提出に係る旅行命令簿(甲三三、三四)には、備考欄中の在勤地内の地域区分の出張先までの距離数について虚偽の記載がされており、原告は、これにより旅費等の計算に支障を来していると主張する。

しかし、右距離数の記載が実際の距離数と異なるものであることを認めるべき証拠はない。よって、原告の右主張も採用することができない。

以上により、原告が慰謝料請求の根拠として主張するところはいずれも理由がない。

五  結論

以上のとおりであり、本件訴えのうち番号1の1・2、2ないし5及び8の各決定に係る非公開部分の取消しを求める部分は不適法であるから却下し、その余の部分はいずれも理由がないのでこれを棄却することとして、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡光民雄 裁判官 近藤壽邦 裁判官 近藤裕之)

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